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    FX(外国為替証拠金取引)

    外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、証拠金(保証金)を業者に預託し、主に差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。FXはForeign eXchange=外国為替の略に由来している。海外ではForex(Foreign exchange)と呼ばれることが多い。

    日本では1998 年に外国為替及び外国貿易法が改正されて、ダイワフューチャーズ(現・ひまわり証券)、豊商事などが取扱いを開始、ブロードバンドの普及も手伝って市場が急速に拡大した。商品先物会社、証券会社のほか、本取引を専業で取り扱う外国為替証拠金取引業者もある。取引の仕方によっては非常に高いリスクを負うため、実際の取引にあたっては外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。

    特徴

    外国為替証拠金取引には、外貨預金・外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較して、以下の特徴がある。

    • 多くの外貨建て商品では、通常外貨を買ってから後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。また、日本円(JPYと略する)しか持っていなくても、「米ドル(USD)を売ってユーロ(EUR)を買う」といった取引も可能である。
    • レバレッジを利用することによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができる。但し、証拠金以上の損失を受けることもある。→追証
    • 株式現物取引とは異なり差金決済のため同一通貨を何回でも取引できる。
    • 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差(スプレッド)が他の金融商品に比べて小さい。
    • 金利が高い通貨の買いポジション(ロング)の場合の、金利差による受取スワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い。(但し、受取スワップポイントによる利益を享受できるのは、買いポジションにある通貨が上昇している時だけで、下降時には受取スワップポイント以上の多大な損失を受ける)

    課税方法

    外国為替証拠金取引(FX)は取引方法により2種類の課税方法に分かれる。なお、その他の外国為替取引では、為替差益に対する課税は外貨預金の場合は雑所得(総合課税)、外貨MMFの場合は非課税となり、利子に対する課税は外貨預金・外貨MMFとも利子所得(所得税・住民税合わせて20%の源泉分離課税)となる。

    • 店頭(相対)取引: 差益・スワップポイントとも雑所得(総合課税)。投資収益(日経平均先物、商品先物等の先物取引に係る雑所得等)との損益通算・損失繰越は不可。ただし、投資収益以外の雑所得との損益通算は可能。
    • 取引所取引(2009年7月現在、くりっく365(東京金融取引所)と大証FX(大阪証券取引所)): 差益・スワップポイントとも雑所得(所得税・住民税合わせて20%の申告分離課税)。他の投資収益(株価指数先物、商品先物等の先物取引に係る雑所得等)との損益通算や3年間の損失繰越が可能。

    レバレッジ

    外国為替証拠金取引では、レバレッジを利用することにより、証拠金以上の外貨を取引することができる。レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。取引業者によっては500倍もの高レバレッジ[1]も設定可能であるが、100倍以上の倍率ではロスカット(LC)されやすくリスクが高いとされる[2]。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。

    仮にレバレッジが100倍で取引した場合、1%の変動(1ドル=100円から1ドル=101円)が100%の変動になる。利益なら証拠金が2倍になるが損失なら証拠金全額を失う。

    高いレバレッジであるほど、リターンが高まる分リスクが高まることを理解しなければならない。注文後はすぐにストップロス(逆指し値)を必ず使い、被害を最小限に留めることが大切である。

    実際には商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される(マージンコール)場合もある。ロスカット判断は取引時間中はほぼリアルタイムで行われているが、システム状態によっては必ずしもリアルタイムとならない場合もあるほか、週明けに大きな変動があることもあるため、特に高いレバレッジの損切りではロスカットルール以上の損失が発生するケースも多い。

    外国為替を原資産とした場合、そもそも通貨の両替から派生しているが故に、上場の有価証券とは本来的にその性質が異なる。ここにおいて、レバレッジの概念は想定元本のみならず評価損益をどの程度の頻度で管理すべきかというきわめて高度な信用リスク管理と表裏一体であるがゆえに、この部分を行政・立法という公権力若しくは業界団体による自主ルールでの制定を行おうとする試みがあるが、一方でリスク管理手法は各金融機関によって大きく異なるというのが実状である。将来、最大レバレッジ25倍の規制が金融庁より導入される予定である。

    ロング・ショート

    外国為替証拠金取引では、「買い」の方の通貨をロング、「売り」の方の通貨をショート、と呼ぶ。常に何らかの通貨を売り、何らかの通貨を買う、という表現をするわけである。2つの通貨のペア間の比率の変動を取引の対象とするから、このような表現となる。通貨のペアはUSD/JPY、EUR/JPY、EUR /USDなどと表記が決まっており、左側の通貨を右側の通貨で売買した場合の数値が取引の数値(=通貨レートとなり、また左側の通貨をどう取引するかを呼称する。たとえばUSDを買って円を売る場合はUSD/JPYのロングと言う。

    取引の実例は争いごとに例えてみればわかりやすいかもしれない。2人の学生、ウィキペ君とアンサイ君がテストの点で競争していたとする。ウィキペ君は成績優秀であるが、アンサイ君は遊んでばかりで点数はよくない。さて、ウィキペ君が勉強している間にもアンサイ君は学校をさぼって遊んでいれば、当然成績の差は開いていくから、投資家はウィキペ君/アンサイ君をロングにする。 前回のテストの点が100点:20点で今回100点:10点であれば、点数の比率の数値(=通貨レート)は5から10にあがるので、この差分の5が投資家の儲けとなる。損益計算に使われるのは点数そのものの絶対値ではなく、点数の比率である。(実際の市場では点数等も加味しながら売買のなかで値段が決まっていくような状態にある)

    さて、アンサイ君もウィキペ君に追いつきはしないものの、成績が伸びるときはある。前回のテストの点が100点:10点であることにショックを受けたアンサイ君は猛勉強して次回は25点は取れそうだとする。すると点数比は10から4に下がることになるから、投資家はそれを見込んでショートの取引をする。ウィキペ君/アンサイ君のショートはすなわちウィキペ君の売り、アンサイ君の買いである。もくろみ通り次回のテストでアンサイ君が25点取れれば点数比は 10→4であり差分の6が投資家の儲けとなるし、もし50点取れてしまえば市場にとって「サプライズ」であり、2以下に下がることも珍しくない(アナリストに言わせれば次回への期待感であるとされるであろう)

    このように、あくまで比率の数値を使って取引するため、「売り」から入ることができるのが外国為替証拠金取引の特徴である、という言い方をされることがある。が、実際にはなにかが売られた場合はそれとセットで何かが買われたということであり、結局はどちらに加担するかを売り買いの言葉で表現しているにすぎない。

    外国為替証拠金取引の例

    1ドル=120円、レバレッジ20倍で取引する場合、60万円(5000ドル相当の円)を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能となる。つまり、証拠金は取引額の5%になる。1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。このときの収支は、

    • 1ドルあたり 115円-120円=-5円 であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
    • また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
    • 初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。

    上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は、50万円の利益となる。つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。

    一部の取扱通貨について

    近年成長著しい中華人民共和国の元(CNY)を取り扱っている業者は少なく、扱っていてもスワップ金利が付かない場合や、中にはスワップ金利が売り買い共にマイナスというケースもある。これは、中国元の元市場が先進国の通貨に比べて自由化されておらず、通常の方法で取引できないためである。

    主なリスク

    以下のようなリスクが指摘されている

    相場変動リスク
    相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもある。
    流動性リスク
    外国為替は1日約300兆円取引されているが、短期間に大量の注文を出した際は、希望した金額で取引が成立しないリスクがある。
    システムリスク
    インターネットなどのシステムを通じて取引を行う際のリスクである。つまり、証券会社によっては、毎朝、スワップポイントをつけるタイミングで、メンテナンスを行う証券会社がある。そして、その際、その時間帯に、損切りの逆指値も自動ロスカットの処理も行わない証券会社がある。そのため、その時間帯に巨額の損失が発生する可能性がある。場合によっては、自動ロスカットが効かなかったため、追証となることもある。このような証券会社でデイトレード以外を行う場合は注意が必要である。
    信用リスク
    業者が破綻などすれば客も損失を被るおそれがある。例えば、客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託分別管理するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。エフエックス札幌では、取引者が持っているポジションが強制清算されて、かつ証拠金が返金されない事態が発生している。業者によって証拠金の (保全)管理方法が異なるので、約款などで確認する必要がある。また、一部分の信託保全か、または、100%信託保全かどうか、どこの銀行に信託保全しているかも確認する必要がある。

    金融商品販売法の適用

    本取引は、2004 年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

    直物為替先渡し取引とは、通常スポット取引とされているもので二営業日後(本邦の休日のみならず、原則として二つの国の重複する営業日)に該当する。 したがって、空港などである通貨とある通貨をその場で両替する行為は、該当しない。 また、直物為替先渡取引が該当すると明確になったが故に、一般投資家への事前のリスク説明ばかりか、担保金等の取り扱いも厳格に適用され、有担保が今後の主体になりうる。 ここにおいて既存の与信取引の取り扱いが大きく影響を受けるのではないかという危惧が横たわっている。

    このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を受けた場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

    法規制

    本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったため、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。2005年7 月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制が設けられたが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。

    • 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
    • 以下の禁止行為が設けられた。
      • 不招請勧誘の禁止
      • 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
      • 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
    • 広告規制
      手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
    • 書面の交付義務
      契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
    • 外務員が登録制となった。
      この規制は、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成された。

    問題点

    FX取引を巡って、所得税の脱税や申告漏れが多数報告され、納税意識の低さが問題視されている。 取引所取引は20%の申告分離課税だが、その他の店頭取引は雑所得として総合課税の対象となる。 同じような取引でも税率に違いがでるなど、制度上の問題がないわけではない。

    なお、2009年1月から、取引所取引だけではなく、店頭取引についても、支払調書が税務署に提出されることとなった。

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